定款上、取締役の任期が5年と定められており、その任期が終了したにも関わらず、選任の手続きをしていなかったため、会社法違反となり、過料を支払いすることとなりました。
今年(2025年)の7月に再任手続きを行った際、法務局では特にお咎めが無かったので、事なきを得たと安心していたのですが、そう甘いわけではなく・・・12月になって、裁判所から郵便物が届きました。
7年の遅延で、13万円の過料。
ほとんど売り上げがない会社なので、かなり痛い出費です。これは会社に対する過料ではなく、取締役個人に対するものなので、会社の利益の有無は関係ないのですが。そのため会社の経費とすることもできません。長期間休業していたことも、言い訳になりません。
一人会社の弊害ですね。税理士に依頼する費用も抑えてすべて一人でやっていたので、見落としがあったわけです。
高い授業料だと思って貯金を切り崩して支払いますが、同じことが起こらないよう、一人で会社を経営・運営している方は、お気を付けください。
今は定款を変更し、10年任期にしたので、しばらくは大丈夫です。
それにしても、13万円か。会社の解体費用と同じくらいですね・・・。